法務

基本情報技術者試験公益通報者保護法に基づく通報先の区分に関する

ストラテジ系法務難易度:normal
公益通報者保護法に基づく通報先の区分に関する記述として、適切なものはどれか。
通報は事業者の内部に設けられた窓口に対して行うものに限られており、処分等の権限を有する行政機関や報道機関などの外部へ通報することは、どのような場合であっても一切認められていない。
いかなる場合でも、まず報道機関へ通報しなければ法律上の保護は受けられない。
通報先は社内など事業者内部の窓口に限定され、外部への通報は本制度の対象外である。
通報先には事業者内部・権限を有する行政機関・報道機関等の外部の三類型があり、類型ごとに保護の要件が定められている。
正解
エ.通報先には事業者内部・権限を有する行政機関・報道機関等の外部の三類型があり、類型ごとに保護の要件が定められている。

公益通報者保護法は通報先を、事業者内部の窓口、処分等の権限を有する行政機関、その他外部(報道機関・消費者団体等)の三類型に区分し、外部になるほど保護に必要な要件が厳しくなるよう定めている。題幹の『三類型と類型ごとの保護要件』が法の構造に一致する。

?選択肢ごとの解説

ア ×通報は内部窓口に限られず、権限を有する行政機関や外部への通報も要件を満たせば保護されるため誤りである。
イ ×まず報道機関へ通報しなければ保護されないという定めはなく、むしろ外部通報には一定の要件が課される点で逆である。
ウ ×通報先を事業者内部に限定するのは誤りで、行政機関や外部も対象に含まれる。
エ ○公益通報者保護法は通報先を、事業者内部の窓口、処分等の権限を有する行政機関、その他外部(報道機関・消費者団体等)の三類型に区分し、外部になるほど保護に必要な要件が厳しくなるよう定めている。題幹の『三類型と類型ごとの保護要件』が法の構造に一致する。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 基本情報技術者試験 過去問 · fe-a1-0120

【基本情報技術者試験】公益通報者保護法に基づく通報先の区分に関する|正解「通報先には事業者内部・権限を…」|ukamiru 過去問