法務

基本情報技術者試験不正競争防止法上の営業秘密として保護されるために満たすべき要件の

ストラテジ系法務難易度:normal
不正競争防止法上の営業秘密として保護されるために満たすべき要件の組合せとして、適切なものはどれか。
特許庁へ出願して内容を公開し、新規性を備えること
独自の創作性があり、無方式で著作物として固定されていること
マル秘扱いで管理され、事業に役立ち、世間に知られていないこと
官報に公告され、登録簿へ記載されていること
正解
ウ.マル秘扱いで管理され、事業に役立ち、世間に知られていないこと

不正競争防止法は、秘密として管理されていること(秘密管理性)、事業活動に有用であること(有用性)、公然と知られていないこと(非公知性)の三要件を満たす情報を営業秘密として保護する。記述はこの三要件に正確に対応する。

?選択肢ごとの解説

ア ×出願・公開・新規性は特許権の登録要件であり、秘匿を前提とする本問の保護対象とは正反対の枠組みである。
イ ×創作性や無方式主義は著作権の話であり、本問が問う要件ではない。
ウ ○不正競争防止法は、秘密として管理されていること(秘密管理性)、事業活動に有用であること(有用性)、公然と知られていないこと(非公知性)の三要件を満たす情報を営業秘密として保護する。記述はこの三要件に正確に対応する。
エ ×官報公告や登録簿への記載は方式主義の産業財産権の手続で、登録を要しない本問の対象には当てはまらない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 基本情報技術者試験 過去問 · fe-a1-0027

【基本情報技術者試験】不正競争防止法上の営業秘密として保護されるために満たすべき要…|正解「マル秘扱いで管理され、事業に…」|ukamiru 過去問