基本情報技術者試験「不正競争防止法」の問題
不正競争防止法上の営業秘密として保護されるために満たすべき要件の組合せとして、適切なものはどれか。
ア特許庁へ出願して内容を公開し、新規性を備えること
イ独自の創作性があり、無方式で著作物として固定されていること
ウマル秘扱いで管理され、事業に役立ち、世間に知られていないこと
エ官報に公告され、登録簿へ記載されていること
正解
ウ.マル秘扱いで管理され、事業に役立ち、世間に知られていないこと
不正競争防止法は、秘密として管理されていること(秘密管理性)、事業活動に有用であること(有用性)、公然と知られていないこと(非公知性)の三要件を満たす情報を営業秘密として保護する。記述はこの三要件に正確に対応する。
?選択肢ごとの解説
ア ×出願・公開・新規性は特許権の登録要件であり、秘匿を前提とする本問の保護対象とは正反対の枠組みである。
イ ×創作性や無方式主義は著作権の話であり、本問が問う要件ではない。
ウ ○不正競争防止法は、秘密として管理されていること(秘密管理性)、事業活動に有用であること(有用性)、公然と知られていないこと(非公知性)の三要件を満たす情報を営業秘密として保護する。記述はこの三要件に正確に対応する。
エ ×官報公告や登録簿への記載は方式主義の産業財産権の手続で、登録を要しない本問の対象には当てはまらない。
✎くわしく
営業秘密は登録不要で保護される一方、秘密管理性の立証が実務上の争点になりやすい。施錠管理・アクセス制限・マル秘表示など客観的な管理措置が求められる。特許が公開と引換えに独占権を得るのに対し、営業秘密は秘匿し続けることで価値を保つ点で戦略が対照的である。
✓本番での押さえどころ
試験のコツ
『秘密管理性・有用性・非公知性』の三点セットを暗記。出願・公開・登録の語が出たら産業財産権で、営業秘密では誤り。
覚え方
『カ(管理)・ユ(有用)・ヒ(非公知)』と三要件を頭文字で唱えて覚える。
よくある誤り
『秘密だから登録が必要』と考え方式主義と混同する。営業秘密は無登録だが、代わりに秘密管理性を自ら確保しなければ保護されない。
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ukamiru 過去問 · 基本情報技術者試験 · fe-a1-0027