基本情報技術者試験「個人情報保護法」の問題
個人情報保護法において、本人の人種・信条・病歴など、不当な差別や偏見が生じ得るために取扱いに特に配慮を要すると定められた情報の区分はどれか。
アセンシティブ情報とも呼ばれ、取得に原則として本人同意が必須となる区分
イそれ一つで特定の利用者を割り出せる個人識別符号
ウ企業が任意に設けた優良顧客のランク分け
エ集計・加工で誰のものか分からなくした匿名加工後のデータ
正解
ア.センシティブ情報とも呼ばれ、取得に原則として本人同意が必須となる区分
要配慮個人情報は、人種・信条・社会的身分・病歴・犯罪歴など、本人への不当な差別や偏見が生じないよう特に配慮を要する情報として法に列挙されている。取得には原則として本人の同意が必要で、オプトアウトによる第三者提供も認められない点が通常の個人情報と異なる。
?選択肢ごとの解説
ア ○要配慮個人情報は、人種・信条・社会的身分・病歴・犯罪歴など、本人への不当な差別や偏見が生じないよう特に配慮を要する情報として法に列挙されている。取得には原則として本人の同意が必要で、オプトアウトによる第三者提供も認められない点が通常の個人情報と異なる。
イ ×個人識別符号は指紋データやマイナンバーなど単体で個人を割り出せる符号を指し、差別防止のための区分ではない。
ウ ×企業が独自に決めた顧客ランクは法律上の定義ではなく、本問の区分とは無関係である。
エ ×誰のものか分からないよう加工・集計したデータは個人情報に当たらず、配慮を要する区分でもない。
✎くわしく
個人情報保護法は個人情報・要配慮個人情報・個人識別符号・仮名加工情報・匿名加工情報といった概念を区別する。要配慮個人情報はセンシティブ情報として保護が一段強く、取得同意の必須化やオプトアウト提供の禁止が課される。匿名加工情報は本人の同意なしに利活用できるよう加工した別概念である。
✓本番での押さえどころ
試験のコツ
『差別・偏見につながる』『病歴・信条・犯罪歴』という語が出たら要配慮個人情報。識別できる符号の話なら個人識別符号と切り分ける。
覚え方
『要配慮=触れると傷つくセンシティブ情報』とイメージし、病歴・信条・人種を代表例で覚える。
よくある誤り
『個人を特定できる情報すべてが要配慮』と広げて誤る。要配慮はあくまで差別・偏見に直結する限定列挙であり、氏名や住所そのものは含まれない。
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ukamiru 過去問 · 基本情報技術者試験 · fe-a1-0025