法務

基本情報技術者試験著作権法」の問題

ストラテジ系法務難易度:easy
著作権法上、コンピュータプログラムの保護に関する記述として、適切なものはどれか。
プログラムは創作した時点で著作物として保護され、登録などの手続を要しない。
プログラムを特許庁に出願し設定登録を受けて初めて著作権が発生する。
プログラムが用いるアルゴリズムやプログラム言語そのものも著作権による保護の対象となる。
市販前にすべてのソースコードを公表登録しなければ保護を受けられない。
正解
プログラムは創作した時点で著作物として保護され、登録などの手続を要しない。

著作権法は無方式主義を採り、著作物が創作された時点で権利が自動的に発生する。プログラムも著作物として明記されており、出願や登録は権利発生の要件ではない。

?選択肢ごとの解説

ア ○著作権法は無方式主義を採り、著作物が創作された時点で権利が自動的に発生する。プログラムも著作物として明記されており、出願や登録は権利発生の要件ではない。
イ ×出願・設定登録で権利が発生するのは特許権であり、著作権と取り違えている。
ウ ×著作権法はアルゴリズムやプログラム言語、規約・解法を保護対象外と明文で除外しており誤り。
エ ×無方式主義に反する。公表や登録は保護の要件ではない。

くわしく

知的財産権のうち著作権は無方式主義(自動発生)、特許権・実用新案権・意匠権・商標権は方式主義(出願・登録)である。プログラムの表現は著作権、技術的アイデアは要件を満たせば特許で保護され、保護の層が異なる。

本番での押さえどころ

試験のコツ

選択肢に『登録』『出願』が出たら著作権では誤りを疑う。アルゴリズム・言語・規約・解法は保護対象外という除外規定も頻出。

覚え方

『描いた瞬間に著作権、出して登録は特許』と対で覚える。

よくある誤り

「登録しないと守られない」と思い込み、特許の方式主義と混同する。著作権=創作即発生を徹底する。

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