法務

基本情報技術者試験電子署名法」の問題

ストラテジ系法務難易度:normal
電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)に関する記述として、適切なものはどれか。
電子署名はいかなる場合でも紙の文書より証拠としての効力が劣ると定めている。
本人による一定の要件を満たす電子署名が行われた電磁的記録は、真正に成立したものと推定される旨を定めている。
電子署名を行おうとする者は、署名を行うたびにあらかじめ国から個別の許可を取得しなければならず、許可のない電子署名は一切効力を持たないと定めている。
電子署名とは文書の末尾に手書き文字の画像を貼り付けることのみを指すと定めている。
正解
本人による一定の要件を満たす電子署名が行われた電磁的記録は、真正に成立したものと推定される旨を定めている。

電子署名法は、本人による電子署名(本人だけが行うことができる適正な管理下のもの)が行われた電磁的記録について、紙文書への押印・署名と同様に『真正に成立したものと推定する』効力を認めている。題幹の『要件を満たす電子署名により真正成立が推定される』が法の核心に一致する。

?選択肢ごとの解説

ア ×電子署名法は要件を満たせば紙と同等の推定効を認めており、常に効力が劣るとする点は誤りである。
イ ○電子署名法は、本人による電子署名(本人だけが行うことができる適正な管理下のもの)が行われた電磁的記録について、紙文書への押印・署名と同様に『真正に成立したものと推定する』効力を認めている。題幹の『要件を満たす電子署名により真正成立が推定される』が法の核心に一致する。
ウ ×電子署名を行うこと自体に国の個別許可は不要であり、必ず許可を要するとする点が誤りである(認証業務には任意の認定制度がある)。
エ ×電子署名は手書き文字の画像貼付に限られず、本人性と非改ざん性を担保する電磁的な措置を広く指すため誤りである。

くわしく

電子署名法の中心は、紙の押印に相当する証拠力(真正成立の推定)を電子署名に与える点にある。公開鍵暗号を用いたデジタル署名が代表例で、認証業務(電子証明書の発行)については任意の認定制度が設けられている。タイムスタンプやPKIと組み合わせて非改ざん性・本人性・存在証明を担保する仕組みと結びつく。

本番での押さえどころ

試験のコツ

『真正に成立したものと推定』というキーフレーズが電子署名法の決め手。常に効力が劣る・許可必須と書かれていれば誤り。

覚え方

『電子署名=ハンコの代わりに真正を推定』と押印との対応で覚える。

よくある誤り

電子署名を『印影画像の貼付』程度に捉える。法的には本人性と非改ざん性を担保し真正成立を推定させる措置である点を押さえる。

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