法務
基本情報技術者試験|発注者A社は、請負契約でB社にシステム開発を委託したが、B社の技術者にA社社員が日々の作業手順や残業を直接指示し…
発注者A社は、請負契約でB社にシステム開発を委託したが、B社の技術者にA社社員が日々の作業手順や残業を直接指示し、勤怠もA社が管理していた。この状態の法的評価として、適切なものはどれか。
ア契約書が請負である以上、実態にかかわらず適法な請負として扱われる。
イ契約形式は請負でも、発注者が労働者を直接指揮命令する実態があるため偽装請負と判断される。
ウ発注者が日々直接指示していても、最終的に成果物の納品さえ行われれば、その時点で自動的に適法な請負契約へと転化する。
エ技術者がB社に雇用されている限り、誰が指揮命令しても偽装請負の問題は生じない。
正解
イ.契約形式は請負でも、発注者が労働者を直接指揮命令する実態があるため偽装請負と判断される。
偽装請負か否かは契約の名目ではなく実態で判断される。発注者A社が請負業者B社の技術者へ作業手順・残業を直接指示し勤怠まで管理しているのは、本来B社が行うべき指揮命令を発注者が行っている状態であり、実態は労働者派遣に当たるため偽装請負と判断される。
?選択肢ごとの解説
ア ×契約書が請負でも実態が指揮命令を伴えば違法と評価されるため、形式だけで適法とする点が誤りである。
イ ○偽装請負か否かは契約の名目ではなく実態で判断される。発注者A社が請負業者B社の技術者へ作業手順・残業を直接指示し勤怠まで管理しているのは、本来B社が行うべき指揮命令を発注者が行っている状態であり、実態は労働者派遣に当たるため偽装請負と判断される。
ウ ×成果物の納品があっても、発注者が日々直接指揮命令していれば実態は派遣であり、適法な請負には転化しない。
エ ×雇用主がB社であっても、発注者が直接指揮命令すれば偽装請負の問題が生じるため、問題が生じないとする点が誤りである。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 基本情報技術者試験 過去問 · fe-a1-0114
