基本情報技術者試験「偽装請負の判断基準」の問題
発注者A社は、請負契約でB社にシステム開発を委託したが、B社の技術者にA社社員が日々の作業手順や残業を直接指示し、勤怠もA社が管理していた。この状態の法的評価として、適切なものはどれか。
ア契約書が請負である以上、実態にかかわらず適法な請負として扱われる。
イ契約形式は請負でも、発注者が労働者を直接指揮命令する実態があるため偽装請負と判断される。
ウ発注者が日々直接指示していても、最終的に成果物の納品さえ行われれば、その時点で自動的に適法な請負契約へと転化する。
エ技術者がB社に雇用されている限り、誰が指揮命令しても偽装請負の問題は生じない。
正解
イ.契約形式は請負でも、発注者が労働者を直接指揮命令する実態があるため偽装請負と判断される。
偽装請負か否かは契約の名目ではなく実態で判断される。発注者A社が請負業者B社の技術者へ作業手順・残業を直接指示し勤怠まで管理しているのは、本来B社が行うべき指揮命令を発注者が行っている状態であり、実態は労働者派遣に当たるため偽装請負と判断される。
?選択肢ごとの解説
ア ×契約書が請負でも実態が指揮命令を伴えば違法と評価されるため、形式だけで適法とする点が誤りである。
イ ○偽装請負か否かは契約の名目ではなく実態で判断される。発注者A社が請負業者B社の技術者へ作業手順・残業を直接指示し勤怠まで管理しているのは、本来B社が行うべき指揮命令を発注者が行っている状態であり、実態は労働者派遣に当たるため偽装請負と判断される。
ウ ×成果物の納品があっても、発注者が日々直接指揮命令していれば実態は派遣であり、適法な請負には転化しない。
エ ×雇用主がB社であっても、発注者が直接指揮命令すれば偽装請負の問題が生じるため、問題が生じないとする点が誤りである。
✎くわしく
偽装請負の判断では、業務遂行の指示・管理を誰が行うか、労働時間や勤怠を誰が管理するか、必要な設備・資金を誰が負担するかといった実態が総合的に評価される。発注者が請負労働者を実質的に指揮命令する状態は労働者派遣法・職業安定法に抵触し、是正指導や処分の対象となる。
✓本番での押さえどころ
試験のコツ
『発注者が直接指示・勤怠管理』という記述が出たら偽装請負を疑う。形式と実態の不一致が論点になる。
覚え方
『名は請負、実は派遣=偽装請負』と名実不一致で覚える。
よくある誤り
『契約書が請負なら請負』と形式で判断する。判断軸は契約名目ではなく指揮命令・労務管理の実態である。
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ukamiru 過去問 · 基本情報技術者試験 · fe-a1-0114