基本情報技術者試験「36協定」の問題
労働基準法第36条に基づくいわゆる36(サブロク)協定に関する記述として、適切なものはどれか。
ア法定労働時間を超える時間外労働や休日労働をさせるために、労使で締結し労働基準監督署へ届け出る協定である。
イ労働者の賃金額を最低賃金以上に保つことのみを目的として締結する協定である。
ウいったん締結すれば時間外労働に関する罰則付きの上限規制がすべて撤廃され、以後は無制限に残業を命じることができる協定である。
エ使用者が単独で作成すれば足り、労働者代表との合意や行政への届出は不要な書類である。
正解
ア.法定労働時間を超える時間外労働や休日労働をさせるために、労使で締結し労働基準監督署へ届け出る協定である。
36協定は労働基準法第36条に基づき、使用者が法定労働時間を超える時間外労働や休日労働をさせるために、過半数労働組合または過半数代表者と締結し、労働基準監督署長へ届け出る労使協定である。題幹の『時間外・休日労働のため労使で締結し届け出る』が要件に一致する。
?選択肢ごとの解説
ア ○36協定は労働基準法第36条に基づき、使用者が法定労働時間を超える時間外労働や休日労働をさせるために、過半数労働組合または過半数代表者と締結し、労働基準監督署長へ届け出る労使協定である。題幹の『時間外・休日労働のため労使で締結し届け出る』が要件に一致する。
イ ×最低賃金の確保を目的とするのは最低賃金法の話であり、時間外労働を可能にする36協定とは目的が異なる。
ウ ×36協定を結んでも時間外労働には罰則付きの上限(月45時間・年360時間が原則)があり、無制限に残業させられるわけではない。
エ ×36協定は労働者代表との締結と労働基準監督署への届出が必須であり、使用者単独で足りるとする点が誤りである。
✎くわしく
36協定は時間外・休日労働を適法に行わせるための免罰効果を持つが、協定を結んでも別途割増賃金の支払が必要である。働き方改革により時間外労働には罰則付きの上限規制(原則月45時間・年360時間、特別条項でも年720時間等)が設けられ、青天井ではなくなった点が重要である。
✓本番での押さえどころ
試験のコツ
『第36条』『時間外・休日労働』『労使協定・届出』の三点が36協定の決め手。上限撤廃や届出不要と書かれていれば誤り。
覚え方
『サブロク=36条、残業させる前の約束(協定)と届出』とセットで覚える。
よくある誤り
『36協定さえあれば無制限に残業させられる』と誤解する。上限規制と割増賃金支払が別途必要である。
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ukamiru 過去問 · 基本情報技術者試験 · fe-a1-0113