法務

基本情報技術者試験労働基準法上のフレックスタイム制に関する

ストラテジ系法務難易度:normal
労働基準法上のフレックスタイム制に関する記述として、適切なものはどれか。
労働者は出退勤の時刻を自由に選ぶことができず、毎日あらかじめ会社が決めた同一の時刻に必ず出社する義務を負う制度である。
始業・終業の時刻は会社が一方的に決定し、労働者の都合を反映できない制度である。
労働時間は1日単位でのみ管理され、清算期間という概念は存在しない。
労働者が清算期間内の総労働時間の範囲で、日々の始業・終業時刻を自ら決められる制度である。
正解
エ.労働者が清算期間内の総労働時間の範囲で、日々の始業・終業時刻を自ら決められる制度である。

フレックスタイム制は、一定の清算期間(最長3か月)における総労働時間を労使協定で定め、その枠内で労働者が日々の始業・終業時刻を自由に決められる制度である。題幹の『清算期間の総労働時間の範囲で始業・終業を自ら決める』が制度の定義に一致する。

?選択肢ごとの解説

ア ×毎日同一時刻に出社する義務があるとする点は、始業・終業を労働者が選べるフレックスの趣旨に正反対である。
イ ×会社が一方的に時刻を決め労働者の都合を反映しないとするのは、労働者の選択を認める本制度に反する。
ウ ×フレックスタイム制は清算期間を単位に総労働時間を管理する制度であり、1日単位のみで清算期間が存在しないとする点が誤りである。
エ ○フレックスタイム制は、一定の清算期間(最長3か月)における総労働時間を労使協定で定め、その枠内で労働者が日々の始業・終業時刻を自由に決められる制度である。題幹の『清算期間の総労働時間の範囲で始業・終業を自ら決める』が制度の定義に一致する。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 基本情報技術者試験 過去問 · fe-a1-0112

【基本情報技術者試験】労働基準法上のフレックスタイム制に関する|正解「労働者が清算期間内の総労働時…」|ukamiru 過去問