基本情報技術者試験「裁量労働制」の問題
労働基準法上の裁量労働制(専門業務型)に関する記述として、適切なものはどれか。
ア始業・終業の時刻を毎日使用者が細かく指定し、その指示どおりに勤務させる制度である。
イ残業という概念が一切発生せず、深夜労働や休日労働に対する割増賃金もすべての場合において適用が完全に除外される制度である。
ウ業務遂行の方法や時間配分を労働者の裁量に委ね、あらかじめ定めた時間を労働したものとみなす制度である。
エ対象業務に制限はなく、使用者がどの職種にも自由に適用できる制度である。
正解
ウ.業務遂行の方法や時間配分を労働者の裁量に委ね、あらかじめ定めた時間を労働したものとみなす制度である。
裁量労働制は、業務の性質上その遂行方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要がある業務について、実際の労働時間ではなくあらかじめ労使で定めた『みなし労働時間』働いたものとして扱う制度である。題幹の『裁量に委ね』『定めた時間をみなす』が制度の核心に一致する。
?選択肢ごとの解説
ア ×始業・終業を毎日細かく指定して指示どおり働かせるのは裁量とは正反対で、通常の労働時間管理の説明である。
イ ×裁量労働制でも深夜・休日労働には割増賃金が適用され、割増が完全に除外されるとする点が誤りである。
ウ ○裁量労働制は、業務の性質上その遂行方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要がある業務について、実際の労働時間ではなくあらかじめ労使で定めた『みなし労働時間』働いたものとして扱う制度である。題幹の『裁量に委ね』『定めた時間をみなす』が制度の核心に一致する。
エ ×専門業務型は研究開発やシステム設計など対象業務が法令で限定されており、どの職種にも自由に適用できるわけではない。
✎くわしく
裁量労働制には専門業務型と企画業務型があり、いずれも対象業務の限定・労使協定や労使委員会の決議・本人同意(企画業務型)などの要件を満たす必要がある。みなし時間が法定を超える場合は割増賃金が必要で、深夜・休日規制も適用される点が見落とされやすい。
✓本番での押さえどころ
試験のコツ
『みなし労働時間』『業務遂行を裁量に委ねる』がキーワード。割増が完全免除と書かれていれば誤りを疑う。
覚え方
『裁量=任せる代わりに、働いた時間は決めうち(みなし)』と対で覚える。
よくある誤り
『裁量労働制なら何時間働いても残業代ゼロ』と誤解する。みなし時間が法定超なら時間外割増が、深夜・休日にも割増が発生する。
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ukamiru 過去問 · 基本情報技術者試験 · fe-a1-0111