法務

基本情報技術者試験著作権の保護期間」の問題

ストラテジ系法務難易度:normal
日本の著作権法における著作財産権の原則的な保護期間に関する記述として、適切なものはどれか。
原則として著作者の死後70年を経過するまで存続し、期間満了後は著作物は公共財(パブリックドメイン)となる。
著作物を創作した時点から一律10年間に限り保護され、その後は更新できない。
特許権と同様に、出願日から20年で必ず満了する。
著作者が存命である限り保護され、死亡と同時にただちに消滅する。
正解
原則として著作者の死後70年を経過するまで存続し、期間満了後は著作物は公共財(パブリックドメイン)となる。

日本の著作権法では、著作財産権は原則として著作者の生存期間および死後70年を経過するまで存続する。保護期間が満了するとその著作物は誰でも自由に利用できる公共財(パブリックドメイン)となる。題幹のアが正しい。

?選択肢ごとの解説

ア ○日本の著作権法では、著作財産権は原則として著作者の生存期間および死後70年を経過するまで存続する。保護期間が満了するとその著作物は誰でも自由に利用できる公共財(パブリックドメイン)となる。題幹のアが正しい。
イ ×著作財産権の保護は創作時点から一律10年ではなく、原則として著作者の死後70年まで存続するため誤り。
ウ ×出願日から20年で満了するのは特許権であり、無方式で発生し死後70年存続する著作権とは仕組みが異なる。
エ ×著作財産権は著作者の死亡で即消滅するのではなく、死後も原則70年間存続するため誤り。

くわしく

著作権の保護期間は原則『死後70年』だが、無名・変名や団体名義の著作物、映画の著作物では『公表後70年』など起算点が異なる例外がある。期間満了でパブリックドメインとなる点と、人格権は財産権の保護期間とは別に死後も一定保護される点を区別すると理解が深まる。

本番での押さえどころ

試験のコツ

著作財産権は原則『死後70年』、特許権は『出願から20年』と数値で対比して覚える。満了後はパブリックドメイン。

覚え方

『描いた人の死後70年で自由(パブリックドメイン)に』と起算点と年数で覚える。

よくある誤り

特許権の20年や、保護が死亡で即終了といった誤った期間で覚える。著作財産権は原則『死後70年』が基準である。

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