法務

基本情報技術者試験日本の著作権法における著作財産権の原則的な保護期間に関する

ストラテジ系法務難易度:normal
日本の著作権法における著作財産権の原則的な保護期間に関する記述として、適切なものはどれか。
原則として著作者の死後70年を経過するまで存続し、期間満了後は著作物は公共財(パブリックドメイン)となる。
著作物を創作した時点から一律10年間に限り保護され、その後は更新できない。
特許権と同様に、出願日から20年で必ず満了する。
著作者が存命である限り保護され、死亡と同時にただちに消滅する。
正解
ア.原則として著作者の死後70年を経過するまで存続し、期間満了後は著作物は公共財(パブリックドメイン)となる。

日本の著作権法では、著作財産権は原則として著作者の生存期間および死後70年を経過するまで存続する。保護期間が満了するとその著作物は誰でも自由に利用できる公共財(パブリックドメイン)となる。題幹のアが正しい。

?選択肢ごとの解説

ア ○日本の著作権法では、著作財産権は原則として著作者の生存期間および死後70年を経過するまで存続する。保護期間が満了するとその著作物は誰でも自由に利用できる公共財(パブリックドメイン)となる。題幹のアが正しい。
イ ×著作財産権の保護は創作時点から一律10年ではなく、原則として著作者の死後70年まで存続するため誤り。
ウ ×出願日から20年で満了するのは特許権であり、無方式で発生し死後70年存続する著作権とは仕組みが異なる。
エ ×著作財産権は著作者の死亡で即消滅するのではなく、死後も原則70年間存続するため誤り。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 基本情報技術者試験 過去問 · fe-a1-0108

【基本情報技術者試験】日本の著作権法における著作財産権の原則的な保護期間に関する|正解「原則として著作者の死後70年…」|ukamiru 過去問