基本情報技術者試験「資金決済法」の問題
資金決済法に関する記述として、適切なものはどれか。
ア商品券やプリペイドカードなどの前払式支払手段は、規制の対象外であり発行に届出や登録を要しない。
イ資金移動業は銀行のみに認められ、銀行以外の事業者が為替取引を行うことは一切できない。
ウ前払式支払手段の発行者には、利用者保護のため未使用残高に応じた供託等の発行保証金の保全義務は課されない。
エ銀行以外の事業者でも、登録を受ければ資金移動業として一定額の範囲で為替取引(送金)を行うことができる。
正解
エ.銀行以外の事業者でも、登録を受ければ資金移動業として一定額の範囲で為替取引(送金)を行うことができる。
資金決済法は、従来は銀行に限られていた為替取引(送金)について、登録を受けた事業者(資金移動業者)が一定の範囲で行えるよう定めた。これにより銀行以外のキャッシュレス送金サービスが可能となった。題幹のエが正しい。
?選択肢ごとの解説
ア ×前払式支払手段は資金決済法の規制対象であり、発行者は届出または登録、基準日未使用残高に応じた保全等が求められるため誤り。
イ ×資金移動業の登録により銀行以外も為替取引を行えるため、『銀行のみ・他は一切不可』は誤り。
ウ ×前払式支払手段の発行者は利用者保護のため未使用残高に応じた発行保証金の供託等の保全義務を負うため、義務なしとする記述は誤り。
エ ○資金決済法は、従来は銀行に限られていた為替取引(送金)について、登録を受けた事業者(資金移動業者)が一定の範囲で行えるよう定めた。これにより銀行以外のキャッシュレス送金サービスが可能となった。題幹のエが正しい。
✎くわしく
資金決済法は主に『前払式支払手段』『資金移動業』『暗号資産』を規律する。前払式支払手段(商品券・電子マネー等)は発行残高に応じた供託等で利用者を保護し、資金移動業は登録制で送金額の区分に応じた規制が課される。誰が・いくらまで・どんな保全で送金/前払いを扱えるかという枠組みを押さえる。
✓本番での押さえどころ
試験のコツ
資金決済法は『前払式支払手段(保全義務あり)』『資金移動業(登録で銀行外も送金可)』をセットで覚える。
覚え方
『前払いは取り置き(供託)、送金は登録すれば銀行外もOK』と二本柱で覚える。
よくある誤り
『送金は銀行だけ』『プリペイドは自由』という古い理解で誤る。登録すれば銀行外でも送金でき、前払式も規制対象である。
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ukamiru 過去問 · 基本情報技術者試験 · fe-a1-0107