法務

基本情報技術者試験特定商取引法」の問題

ストラテジ系法務難易度:normal
特定商取引法に定めるクーリングオフ制度に関する記述として、適切なものはどれか。
消費者が自ら店舗へ出向いて購入した場合でも、購入後であれば無条件に解約できる。
クーリングオフを行うには、消費者が解約に至った理由を具体的に書面で説明したうえで、事業者から個別に承諾を得る必要がある。
訪問販売などで契約した消費者が、法定書面の受領日から一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度である。
一度購入した商品はいかなる取引形態であっても返品・解約は認められない。
正解
訪問販売などで契約した消費者が、法定書面の受領日から一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度である。

クーリングオフは、訪問販売や電話勧誘販売など不意打ち性のある取引で契約した消費者が、契約書面(法定書面)を受け取った日から一定期間内であれば、理由を問わず無条件で契約を解除できる制度である。題幹のウがこの内容を正しく述べている。

?選択肢ごとの解説

ア ×消費者が自ら店舗へ出向いて購入する通常の店舗販売は不意打ち性がなく、原則クーリングオフの対象外であるため誤り。
イ ×クーリングオフは理由を問わず無条件で行え、事業者の承諾も不要であるため、理由説明や承諾を要するとする記述は誤り。
ウ ○クーリングオフは、訪問販売や電話勧誘販売など不意打ち性のある取引で契約した消費者が、契約書面(法定書面)を受け取った日から一定期間内であれば、理由を問わず無条件で契約を解除できる制度である。題幹のウがこの内容を正しく述べている。
エ ×対象取引では一定期間内の無条件解除が可能であり、いかなる取引でも返品・解約不可とする記述は誤り。

くわしく

クーリングオフは消費者保護の代表的制度で、対象取引(訪問販売・電話勧誘・連鎖販売など)ごとに期間が定められ、書面交付日が起算点となる。書面不交付なら期間は進行せず、いつでも行使できる点も重要である。通信販売は原則クーリングオフの対象外で、代わりに返品特約の表示で扱う点が頻出の対比である。

本番での押さえどころ

試験のコツ

『訪問販売等・法定書面受領日起算・無条件解除』がクーリングオフの核。店舗・通信販売は対象外という対比も押さえる。

覚え方

『頭を冷やす(cooling-off)期間、不意打ち取引を後から白紙に』と趣旨で覚える。

よくある誤り

『どんな買い物でもクーリングオフできる』と誤解する。対象は不意打ち的な取引に限られ、店舗購入や通信販売は原則対象外。

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ukamiru 過去問 · 基本情報技術者試験 · fe-a1-0106

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