基本情報技術者試験「電子契約法」の問題
電子消費者契約法(電子契約法)に関する記述として、適切なものはどれか。
ア事業者が申込内容を確認する措置を講じていても、消費者の操作ミスによる申込みは常に有効に成立する。
イ事業者が申込内容を確認する措置を講じていない場合、消費者の操作ミス(意図しない申込み)による契約の錯誤無効・取消しの主張を認め、消費者を救済する。
ウ消費者がいったん送信した申込みは、いかなる理由があっても撤回も取消しもできない。
エこの法律は事業者間(BtoB)の電子取引のみを対象とし、消費者は対象外である。
正解
イ.事業者が申込内容を確認する措置を講じていない場合、消費者の操作ミス(意図しない申込み)による契約の錯誤無効・取消しの主張を認め、消費者を救済する。
電子消費者契約法は、消費者がコンピュータの操作を誤って意図しない申込みをした場合、事業者が申込内容を確認する措置(確認画面など)を講じていないときは、民法の重過失による錯誤主張の制限を適用せず、消費者の錯誤の主張(契約の取消し)を認めて救済する。題幹のイが正しい。
?選択肢ごとの解説
ア ×確認措置を講じていても操作ミスが常に有効に成立するわけではなく、救済の判断は措置の有無等で変わるため誤り。
イ ○電子消費者契約法は、消費者がコンピュータの操作を誤って意図しない申込みをした場合、事業者が申込内容を確認する措置(確認画面など)を講じていないときは、民法の重過失による錯誤主張の制限を適用せず、消費者の錯誤の主張(契約の取消し)を認めて救済する。題幹のイが正しい。
ウ ×操作ミスによる申込みは錯誤として取消し等が認められうるため、いかなる理由でも撤回・取消しできないとする記述は誤り。
エ ×電子消費者契約法は事業者と消費者(BtoC)の電子契約を対象とする法律であり、消費者を対象外とする記述は誤り。
✎くわしく
電子契約法は二つの柱を持つ。一つは消費者の操作ミス(錯誤)の救済、もう一つは契約成立時期で、隔地者間の電子承諾の通知は到達時に契約が成立するとされる。確認画面を設ければ事業者は錯誤救済規定の適用を免れうるため、入力内容確認措置の設計が実務上重要となる。
✓本番での押さえどころ
試験のコツ
『操作ミス・錯誤・確認措置の有無』が出たら電子契約法。BtoC(消費者)が対象である点も確認する。
覚え方
『押し間違いを救う法、ただし確認画面があれば事業者は免れる』と要件で覚える。
よくある誤り
電子契約法とクーリングオフ(特定商取引法)を混同する。電子契約法は操作ミス(錯誤)の救済が中心で、無条件解約のクーリングオフとは別制度。
法務の他の問題
この問題を、AIの8-ways解説つきで。
無料ではじめる →基本情報技術者試験の演習を、一問ごとに「なぜ」まで。まずは無料で。
ukamiru 過去問 · 基本情報技術者試験 · fe-a1-0105