法務

基本情報技術者試験電子消費者契約法(電子契約法)に関する

ストラテジ系法務難易度:hard
電子消費者契約法(電子契約法)に関する記述として、適切なものはどれか。
事業者が申込内容を確認する措置を講じていても、消費者の操作ミスによる申込みは常に有効に成立する。
事業者が申込内容を確認する措置を講じていない場合、消費者の操作ミス(意図しない申込み)による契約の錯誤無効・取消しの主張を認め、消費者を救済する。
消費者がいったん送信した申込みは、いかなる理由があっても撤回も取消しもできない。
この法律は事業者間(BtoB)の電子取引のみを対象とし、消費者は対象外である。
正解
イ.事業者が申込内容を確認する措置を講じていない場合、消費者の操作ミス(意図しない申込み)による契約の錯誤無効・取消しの主張を認め、消費者を救済する。

電子消費者契約法は、消費者がコンピュータの操作を誤って意図しない申込みをした場合、事業者が申込内容を確認する措置(確認画面など)を講じていないときは、民法の重過失による錯誤主張の制限を適用せず、消費者の錯誤の主張(契約の取消し)を認めて救済する。題幹のイが正しい。

?選択肢ごとの解説

ア ×確認措置を講じていても操作ミスが常に有効に成立するわけではなく、救済の判断は措置の有無等で変わるため誤り。
イ ○電子消費者契約法は、消費者がコンピュータの操作を誤って意図しない申込みをした場合、事業者が申込内容を確認する措置(確認画面など)を講じていないときは、民法の重過失による錯誤主張の制限を適用せず、消費者の錯誤の主張(契約の取消し)を認めて救済する。題幹のイが正しい。
ウ ×操作ミスによる申込みは錯誤として取消し等が認められうるため、いかなる理由でも撤回・取消しできないとする記述は誤り。
エ ×電子消費者契約法は事業者と消費者(BtoC)の電子契約を対象とする法律であり、消費者を対象外とする記述は誤り。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 基本情報技術者試験 過去問 · fe-a1-0105

【基本情報技術者試験】電子消費者契約法(電子契約法)に関する|正解「事業者が申込内容を確認する措…」|ukamiru 過去問