基本情報技術者試験「職務発明」の問題
従業者が職務上行った発明(職務発明)に関する記述として、適切なものはどれか。
ア職務発明であっても、特許を受ける権利は常に発明をした従業者個人にのみ帰属するものであり、勤務規則の定めの有無にかかわらず企業がその権利を取得することは一切できない。
イ勤務規則等であらかじめ定めれば、職務発明の特許を受ける権利を初めから使用者に帰属させることができ、従業者は相当の利益を受ける権利を持つ。
ウ職務発明をした従業者は、いかなる場合も対価を一切受け取ることができない。
エ職務と無関係な自由発明についても、当然に使用者がすべての権利を取得する。
正解
イ.勤務規則等であらかじめ定めれば、職務発明の特許を受ける権利を初めから使用者に帰属させることができ、従業者は相当の利益を受ける権利を持つ。
職務発明では、契約・勤務規則等であらかじめ定めておけば、特許を受ける権利を発明の完成時から使用者に帰属させることができる。その場合、発明をした従業者は『相当の利益(相当の金銭その他の経済上の利益)』を受ける権利を有する。題幹のイがこの仕組みを正しく述べている。
?選択肢ごとの解説
ア ×あらかじめの定めにより権利を使用者に帰属させられるため、『常に従業者のみ・企業は一切取得できない』は誤り。
イ ○職務発明では、契約・勤務規則等であらかじめ定めておけば、特許を受ける権利を発明の完成時から使用者に帰属させることができる。その場合、発明をした従業者は『相当の利益(相当の金銭その他の経済上の利益)』を受ける権利を有する。題幹のイがこの仕組みを正しく述べている。
ウ ×従業者は相当の利益を受ける権利を持つため、対価を一切受け取れないとする記述は誤り。
エ ×職務と無関係な自由発明は職務発明に当たらず、使用者が当然に権利を取得することはできないため誤り。
✎くわしく
発明は職務発明・業務発明・自由発明に区分される。職務発明は使用者の業務範囲に属し、従業者の現在・過去の職務に属する発明を指す。予約承継の定めの有無で権利帰属の扱いが変わり、従業者保護として『相当の利益』請求権が法定されている点が要点である。
✓本番での押さえどころ
試験のコツ
職務発明は『予約承継で使用者帰属可・従業者は相当の利益』をセットで覚える。自由発明との区別も問われる。
覚え方
『会社が取るなら相当の見返り』と権利と対価の対応で覚える。
よくある誤り
『会社の仕事で発明したら全部会社のもので従業員は無報酬』と極端に捉える。従業者には相当の利益請求権がある。
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ukamiru 過去問 · 基本情報技術者試験 · fe-a1-0102