法務

基本情報技術者試験従業者が職務上行った発明(職務発明)に関する

ストラテジ系法務難易度:normal
従業者が職務上行った発明(職務発明)に関する記述として、適切なものはどれか。
職務発明であっても、特許を受ける権利は常に発明をした従業者個人にのみ帰属するものであり、勤務規則の定めの有無にかかわらず企業がその権利を取得することは一切できない。
勤務規則等であらかじめ定めれば、職務発明の特許を受ける権利を初めから使用者に帰属させることができ、従業者は相当の利益を受ける権利を持つ。
職務発明をした従業者は、いかなる場合も対価を一切受け取ることができない。
職務と無関係な自由発明についても、当然に使用者がすべての権利を取得する。
正解
イ.勤務規則等であらかじめ定めれば、職務発明の特許を受ける権利を初めから使用者に帰属させることができ、従業者は相当の利益を受ける権利を持つ。

職務発明では、契約・勤務規則等であらかじめ定めておけば、特許を受ける権利を発明の完成時から使用者に帰属させることができる。その場合、発明をした従業者は『相当の利益(相当の金銭その他の経済上の利益)』を受ける権利を有する。題幹のイがこの仕組みを正しく述べている。

?選択肢ごとの解説

ア ×あらかじめの定めにより権利を使用者に帰属させられるため、『常に従業者のみ・企業は一切取得できない』は誤り。
イ ○職務発明では、契約・勤務規則等であらかじめ定めておけば、特許を受ける権利を発明の完成時から使用者に帰属させることができる。その場合、発明をした従業者は『相当の利益(相当の金銭その他の経済上の利益)』を受ける権利を有する。題幹のイがこの仕組みを正しく述べている。
ウ ×従業者は相当の利益を受ける権利を持つため、対価を一切受け取れないとする記述は誤り。
エ ×職務と無関係な自由発明は職務発明に当たらず、使用者が当然に権利を取得することはできないため誤り。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 基本情報技術者試験 過去問 · fe-a1-0102

【基本情報技術者試験】従業者が職務上行った発明(職務発明)に関する|正解「勤務規則等であらかじめ定めれ…」|ukamiru 過去問