法務
基本情報技術者試験|発明が特許を受けるための要件に関する
発明が特許を受けるための要件に関する記述として、適切なものはどれか。
ア出願前に既に公然と知られている発明であっても、有用であれば特許を受けられる。
イ自然法則を利用しない、人為的な取決めや計算方法そのものでも特許の対象となる。
ウ産業上利用でき、出願前に公知でない新規性と、容易に発明できない進歩性を備える必要がある。
エ同一の発明が複数出願された場合は、先に発明した者が出願時期にかかわらず特許を受ける。
正解
ウ.産業上利用でき、出願前に公知でない新規性と、容易に発明できない進歩性を備える必要がある。
特許を受けるには、産業上利用できる発明であること(産業上の利用可能性)、出願前に公然と知られていないこと(新規性)、その分野の通常の技術者が容易に発明できないこと(進歩性)が必要である。題幹のウはこれらの中核要件を正しく述べている。
?選択肢ごとの解説
ア ×出願前に公然知られた発明は新規性を欠き、有用であっても特許を受けられないため誤り。
イ ×特許の対象は自然法則を利用した技術的思想の創作であり、自然法則を利用しない取決めや計算方法そのものは対象外である。
ウ ○特許を受けるには、産業上利用できる発明であること(産業上の利用可能性)、出願前に公然と知られていないこと(新規性)、その分野の通常の技術者が容易に発明できないこと(進歩性)が必要である。題幹のウはこれらの中核要件を正しく述べている。
エ ×日本は先願主義を採り、先に出願した者が権利を得る。先に発明した者を優先するのは先発明主義で誤り。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 基本情報技術者試験 過去問 · fe-a1-0101
