法務

基本情報技術者試験引用の要件」の問題

ストラテジ系法務難易度:normal
他人の著作物を許諾なく適法に引用するための要件として、適切なものはどれか。
公表された著作物を対象に、必要性があり、自分の文章が主・引用部分が従の関係で、明瞭に区別し出所を明示すること。
出所さえ明示しておけば、引用部分が文章全体の大半を占めるようになっても、許諾を得ることなく自由に転載してよいこと。
未公表の著作物であっても、出所を明示すれば常に引用として利用できる。
引用部分を本文と区別せず一体化させ、あたかも自説のように記述すること。
正解
公表された著作物を対象に、必要性があり、自分の文章が主・引用部分が従の関係で、明瞭に区別し出所を明示すること。

適法な引用には、公表された著作物であること、引用の目的上正当な範囲であること、引用する側が主で引用部分が従の関係にあること、両者を明瞭に区別できること、出所を明示することが求められる。題幹のアはこれらの要件を正しく述べている。

?選択肢ごとの解説

ア ○適法な引用には、公表された著作物であること、引用の目的上正当な範囲であること、引用する側が主で引用部分が従の関係にあること、両者を明瞭に区別できること、出所を明示することが求められる。題幹のアはこれらの要件を正しく述べている。
イ ×出所明示だけでは足りず、引用部分が大半を占めれば主従関係の要件を満たさず適法な引用とならないため誤り。
ウ ×引用の対象は『公表された』著作物に限られ、未公表のものを引用することは認められないため誤り。
エ ×本文と区別せず一体化させると明瞭区別性の要件を欠き、適法な引用とならないため誤り。

くわしく

引用は私的複製と並ぶ代表的な権利制限規定で、要件は判例の積み重ねで明確化されてきた。特に『主従関係(自己の著作物が主)』と『明瞭区別性』が中心的論点となる。出所明示は要件であると同時に、欠くと別途の義務違反にもなる。

本番での押さえどころ

試験のコツ

引用の要件は『公表・必要性・主従関係・明瞭区別・出所明示』をセットで確認する。一つでも欠けると不適法。

覚え方

『自分が主役、借り物は脇役、線で囲んで出典つけ』と要件を語呂で覚える。

よくある誤り

『出典さえ書けば何でも引用できる』と誤解する。出所明示は要件の一つにすぎず、主従関係や明瞭区別も同時に満たす必要がある。

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