法務
基本情報技術者試験|他人の著作物を許諾なく適法に引用するための要件
他人の著作物を許諾なく適法に引用するための要件として、適切なものはどれか。
ア公表された著作物を対象に、必要性があり、自分の文章が主・引用部分が従の関係で、明瞭に区別し出所を明示すること。
イ出所さえ明示しておけば、引用部分が文章全体の大半を占めるようになっても、許諾を得ることなく自由に転載してよいこと。
ウ未公表の著作物であっても、出所を明示すれば常に引用として利用できる。
エ引用部分を本文と区別せず一体化させ、あたかも自説のように記述すること。
正解
ア.公表された著作物を対象に、必要性があり、自分の文章が主・引用部分が従の関係で、明瞭に区別し出所を明示すること。
適法な引用には、公表された著作物であること、引用の目的上正当な範囲であること、引用する側が主で引用部分が従の関係にあること、両者を明瞭に区別できること、出所を明示することが求められる。題幹のアはこれらの要件を正しく述べている。
?選択肢ごとの解説
ア ○適法な引用には、公表された著作物であること、引用の目的上正当な範囲であること、引用する側が主で引用部分が従の関係にあること、両者を明瞭に区別できること、出所を明示することが求められる。題幹のアはこれらの要件を正しく述べている。
イ ×出所明示だけでは足りず、引用部分が大半を占めれば主従関係の要件を満たさず適法な引用とならないため誤り。
ウ ×引用の対象は『公表された』著作物に限られ、未公表のものを引用することは認められないため誤り。
エ ×本文と区別せず一体化させると明瞭区別性の要件を欠き、適法な引用とならないため誤り。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 基本情報技術者試験 過去問 · fe-a1-0100
