法務
基本情報技術者試験|従業員が職務上作成した著作物の著作者が、原則としてその従業員ではなく法人(会社)となる職務著作が成立するための条…
従業員が職務上作成した著作物の著作者が、原則としてその従業員ではなく法人(会社)となる職務著作が成立するための条件として、適切なものはどれか。
ア休日に自宅で趣味として個人的に制作したものであり、会社の指揮や業務とは一切関わらないこと。
イ完成した後で、従業員と会社とが権利を移すための譲渡契約をあらためて取り交わしていること。
ウ使用者の主導で業務として制作され、当該企業の名義で世に出される等の要件を満たすこと。
エその制作物が特許庁へ出願され、審査を経て設定登録を受け権利化されていること。
正解
ウ.使用者の主導で業務として制作され、当該企業の名義で世に出される等の要件を満たすこと。
職務著作(法人著作)は、法人等の発意に基づき、その業務に従事する者が職務上作成し、法人名義で公表する(プログラムは公表名義要件が緩和)、かつ契約・勤務規則に別段の定めがない、という要件を満たすと法人が著作者となる制度である。題幹のウがこの要件を述べている。
?選択肢ごとの解説
ア ×休日に業務と無関係に作成したものは『職務上』作成に当たらず、職務著作は成立しないので誤り。
イ ×職務著作は法律上当然に法人が著作者となる制度で、別途の譲渡契約を成立要件とはしないため誤り。
ウ ○職務著作(法人著作)は、法人等の発意に基づき、その業務に従事する者が職務上作成し、法人名義で公表する(プログラムは公表名義要件が緩和)、かつ契約・勤務規則に別段の定めがない、という要件を満たすと法人が著作者となる制度である。題幹のウがこの要件を述べている。
エ ×特許庁への出願・登録は特許権の話であり、著作権の発生(無方式主義)や職務著作の要件とは無関係である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 基本情報技術者試験 過去問 · fe-a1-0098
