基本情報技術者試験「職務著作」の問題
従業員が職務上作成した著作物の著作者が、原則としてその従業員ではなく法人(会社)となる職務著作が成立するための条件として、適切なものはどれか。
ア休日に自宅で趣味として個人的に制作したものであり、会社の指揮や業務とは一切関わらないこと。
イ完成した後で、従業員と会社とが権利を移すための譲渡契約をあらためて取り交わしていること。
ウ使用者の主導で業務として制作され、当該企業の名義で世に出される等の要件を満たすこと。
エその制作物が特許庁へ出願され、審査を経て設定登録を受け権利化されていること。
正解
ウ.使用者の主導で業務として制作され、当該企業の名義で世に出される等の要件を満たすこと。
職務著作(法人著作)は、法人等の発意に基づき、その業務に従事する者が職務上作成し、法人名義で公表する(プログラムは公表名義要件が緩和)、かつ契約・勤務規則に別段の定めがない、という要件を満たすと法人が著作者となる制度である。題幹のウがこの要件を述べている。
?選択肢ごとの解説
ア ×休日に業務と無関係に作成したものは『職務上』作成に当たらず、職務著作は成立しないので誤り。
イ ×職務著作は法律上当然に法人が著作者となる制度で、別途の譲渡契約を成立要件とはしないため誤り。
ウ ○職務著作(法人著作)は、法人等の発意に基づき、その業務に従事する者が職務上作成し、法人名義で公表する(プログラムは公表名義要件が緩和)、かつ契約・勤務規則に別段の定めがない、という要件を満たすと法人が著作者となる制度である。題幹のウがこの要件を述べている。
エ ×特許庁への出願・登録は特許権の話であり、著作権の発生(無方式主義)や職務著作の要件とは無関係である。
✎くわしく
職務著作が成立すると、著作財産権だけでなく著作者人格権も最初から法人に帰属する点が、譲渡契約による財産権移転とは異なる。プログラムの著作物については『法人名義での公表』要件が不要とされる特例がある点も頻出である。
✓本番での押さえどころ
試験のコツ
職務著作の要件は『発意・職務上・法人名義公表・別段の定めなし』。プログラムは公表名義要件が外れる点も確認する。
覚え方
『会社の発意で職務に作れば、作者は会社』と要件の核を一文で覚える。
よくある誤り
『社員が作ったものは契約しないと会社のものにならない』と考える。要件を満たせば契約なしで当然に法人が著作者となる。
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ukamiru 過去問 · 基本情報技術者試験 · fe-a1-0098