法務

基本情報技術者試験著作者人格権に関する

ストラテジ系法務難易度:normal
著作者人格権に関する記述として、適切なものはどれか。
財産的権利であるため、契約により他人へ自由に譲渡したり相続させたりできる。
著作者の一身に専属する権利であり、他人へ譲渡することはできない。
公表後一定期間が経過すると、著作者の意思にかかわらず自動的に消滅する。
著作物を複製・販売して対価を得る権利であり、著作権の中心をなす。
正解
イ.著作者の一身に専属する権利であり、他人へ譲渡することはできない。

著作者人格権は著作者の人格的利益を守る権利で、著作者の一身に専属する。したがって契約で他人へ譲渡することはできず、相続の対象にもならない。これが著作権(財産権)との決定的な違いである。

?選択肢ごとの解説

ア ×自由に譲渡・相続できるのは財産権である著作権(著作財産権)であり、人格権は譲渡不可なので誤り。
イ ○著作者人格権は著作者の人格的利益を守る権利で、著作者の一身に専属する。したがって契約で他人へ譲渡することはできず、相続の対象にもならない。これが著作権(財産権)との決定的な違いである。
ウ ×財産権としての著作権には保護期間があるが、人格権は著作者の死後も一定の保護が及び、本問の自動消滅という説明は誤り。
エ ×複製・販売で対価を得る権利は複製権など著作財産権の内容であり、人格権の説明ではない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 基本情報技術者試験 過去問 · fe-a1-0097

【基本情報技術者試験】著作者人格権に関する|正解「著作者の一身に専属する権利で…」|ukamiru 過去問