法務

基本情報技術者試験著作者人格権」の問題

ストラテジ系法務難易度:normal
著作者人格権に関する記述として、適切なものはどれか。
財産的権利であるため、契約により他人へ自由に譲渡したり相続させたりできる。
著作者の一身に専属する権利であり、他人へ譲渡することはできない。
公表後一定期間が経過すると、著作者の意思にかかわらず自動的に消滅する。
著作物を複製・販売して対価を得る権利であり、著作権の中心をなす。
正解
著作者の一身に専属する権利であり、他人へ譲渡することはできない。

著作者人格権は著作者の人格的利益を守る権利で、著作者の一身に専属する。したがって契約で他人へ譲渡することはできず、相続の対象にもならない。これが著作権(財産権)との決定的な違いである。

?選択肢ごとの解説

ア ×自由に譲渡・相続できるのは財産権である著作権(著作財産権)であり、人格権は譲渡不可なので誤り。
イ ○著作者人格権は著作者の人格的利益を守る権利で、著作者の一身に専属する。したがって契約で他人へ譲渡することはできず、相続の対象にもならない。これが著作権(財産権)との決定的な違いである。
ウ ×財産権としての著作権には保護期間があるが、人格権は著作者の死後も一定の保護が及び、本問の自動消滅という説明は誤り。
エ ×複製・販売で対価を得る権利は複製権など著作財産権の内容であり、人格権の説明ではない。

くわしく

著作権は『著作者人格権』と『著作財産権(狭義の著作権)』に大別される。人格権は公表権・氏名表示権・同一性保持権からなり一身専属で譲渡不可、財産権は複製権・公衆送信権などからなり譲渡可能という対比を押さえることが重要である。

本番での押さえどころ

試験のコツ

『譲渡できるか』が論点なら、人格権=不可・財産権=可、と即断する。一身専属という語が出たら人格権を疑う。

覚え方

『人格は売れない、財産は売れる』と対で覚える。

よくある誤り

『著作権は契約で全部譲渡できる』と思い込み、人格権まで移転できると誤る。譲渡できるのは財産権だけである。

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