秘密管理性・有用性・非公知性で守られる情報の保護法

不正競争防止法の営業秘密とは?

意味

不正競争防止法は、秘密として管理され事業活動に有用で公然と知られていない情報を営業秘密として保護する。秘密管理性・有用性・非公知性の三要件を満たすことが条件となる。

?基本情報技術者試験での問われ方

秘密管理性・有用性・非公知性の三要件を満たす情報の保護法は?
答え:不正競争防止法の営業秘密

覚え方

マル秘・役立つ・誰も知らない、この3拍子そろって初めて守られる

不正競争防止法の営業秘密」を、演習で定着させる。

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